04663-170201 『専門図書館』281号に「図書館における複製行為のデジタル化と複製主体」が掲載されました
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専門図書館協議会の機関誌『専門図書館』281号に寄稿した論文「図書館における複製行為のデジタル化と複製主体」が掲載されました。9〜15ページです。 図書館で資料をコピーする際の著作権について、著作権法の体系から論じました。以下に、要旨(原文は改行なし)を掲載いたします(「400字」と指定された制限内で書いているので、各種適用条件等を省略しております。正確には論文本体をご覧ください。「専門図書館」本誌の次号が公刊された後、論文自体をPDFで公開する予定です)。 図書館法と著作権法の目的が共通であることに鑑み、図書館等における複製行為のデジタル化に対する著作権法の解釈を検討する。
第1 に図書館等が行う紙へのコピーがデジタル化しても法適用に変化はない。
第2 に図書館等が資料をスキャンしてデジタルファイルとして提供することも、そのファイルを図書館等の利用者が持参したメモリカードやスマートフォン等の小型デジタル機器によって受け渡すことも31条によって可能である。
第3 に利用者が筆写する従来の行為が30条によって可能であるのと同様、小型デジタル機器による複写も30条によって認められる。
第4 に31条について図書館等における複製行為の主体は図書館等であると解されてきたが、31条は「複製物提供事業」の主体が図書館等である旨規定しているのであり、「複製行為」の主体は限定していないから、利用者自身が複製することも条文上直接認められていると解すべきである
ことを明らかにする。
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